2018-12-06 第197回国会 参議院 国土交通委員会 第5号
○衆議院議員(盛山正仁君) 委員がよく御案内のとおり、一級建築士は、複雑で高度な技術を要する全ての建築物について、その設計、工事が設計図書どおりに実施されているかを確認する工事監理などを行うことができる国家資格でございます。安全、安心で良質な建築物の設計、工事監理等を通じまして、我が国の建築物の質の向上、安全性の確保全般について大変重要な役割を担う存在であると認識しております。
○衆議院議員(盛山正仁君) 委員がよく御案内のとおり、一級建築士は、複雑で高度な技術を要する全ての建築物について、その設計、工事が設計図書どおりに実施されているかを確認する工事監理などを行うことができる国家資格でございます。安全、安心で良質な建築物の設計、工事監理等を通じまして、我が国の建築物の質の向上、安全性の確保全般について大変重要な役割を担う存在であると認識しております。
このため、建築主が工事監理者を定める、工事監理者は、工事が設計図書のとおりに施工されていない場合には工事施工者に対して設計図書どおりの施工を指示し、工事施工者が従わないときは建築主に報告をする、工事監理者は実施した業務の内容や実施方法について建築主に報告するなど、所属する会社にかかわらず適切な工事監理の実施を求めているところでございます。
実際に、ではどういう方法かということにつきましては、工事が設計図書のとおりに実施されているかを確認し、設計図書のとおりに実施されていない場合には、工事施工者に対し設計図書どおりに実施するよう求め、従わない場合には建築主に報告するということとなっております。
さて、それでは、そこで発注をされる公共工事が、本来、契約の内容どおりになっていればそれはそれでいいわけですが、現場で起きるさまざまな出来事によって、設計図書どおりになかなか仕事が進まない、工事が一時中止をする。では、そういうときに費用はだれが見るんですかとか、あるいは、設計変更をする場合に協議がきちんとやられているんでしょうかというようなことが問題になる。
重要なことは、適切に設計が行われ、そして設計図書どおりに施工が行われているかどうか、そしてまた、それをしっかりと工事監理がされることが重要なわけでございます。
これは言うまでもなく、工事監理というのは、建築主の立場に立って、設計図書と照合し、その設計図書どおりに実施されているかどうか確認することである。適切な工事監理が行われれば、基準法に違反するような建築工事あるいは欠陥工事は決して起きないわけであります。 そこで、いろいろな方々に私はその後もお会いしました。
また、それから今御指摘、この前の御指摘、委員会で御指摘があった案件でございますけれども、一般競争入札方式で、予定価格の制限内で総額による一括請負方式でございますので、それにつきましては、設計図書どおりに適切に完工しているかという確認をするということでございまして、受注者の内訳を確認する必要はないという、具体的にたまたまその案件はそういうことでございました。
しかしながら、設計、施工を一貫して行う方式あるいは分離して行う方式のいずれの方式をとる場合においても、適切な建築活動を担保し、建築物の質の確保と向上を図るため、設計図書どおりに施工が行われているかどうかを監理する工事監理が適正に行われることが重要であると考えます。
したがって、施工者が設計図書どおりに施工していれば瑕疵担保責任を問われることはないのが原則ですが、施工者が設計図書に誤りがあることを知っていたのにこれを告げなかったときは、瑕疵担保責任を負うこととなります。 そこで、一般論として申し上げれば、建築確認がおりている設計図書の構造計算を施工者が改めて精査するということは、通常行われておりません。
ただ、建築生産をきちんとやって質を確保するという観点からは、一貫してやる方式をとる場合であっても、あるいは分離して行う方式をとる場合であっても、設計図書どおりに施工が行われているかどうかを監理する工事監理が適正に行われるということこそ一番大事なことでございますので、この工事監理業務の適正化のためにどういうことが課題になるのかということを中間報告でも御指摘いただいておりまして、これは引き続き分科会で御議論
もちろん、中間検査の一部義務づけ等々、完了検査の強化、こういうもので、こういうものをある程度チェックはできるんだと思うんですが、そもそも設計図書どおりに行われない工事、施工業者がそういうような手抜きをする場合、これをチェックしようと思いますと、当然のごとく工事監理をしっかりやらなきゃならぬわけでありますね。
設計、施工を一貫して発注する方式、分離して発注する方式のいずれの方式におきましても、適切な建築活動を担保するため、設計図書どおりに施工が行われているかどうかを監理する工事監理が適正に行えることが重要であると考えております。
○山本政府参考人 実際に鉄筋コンクリートなどのかたい建築物について設計図書どおり施工が行われているかどうかは、おっしゃるように、特定の工程ごとに鉄筋がきちんと組み上がっているのかどうかといったようなことを現場で確認することが非常に大事でございます。 阪神大震災の経験を踏まえて新しい耐震基準で建築したものであっても毀損したものがございました。
○山本政府参考人 完了検査でございますけれども、建築の工事が終了して建築物を使用する前に、建築主事あるいは民間確認検査機関が現場に参りまして、設計図書どおり工事がきちんと終了しているかということを検査するものでございます。 この民間確認検査機関の制度が導入されました平成十年は四〇%を割っておりましたけれども、完了検査率は八割近くまで今伸びているところでございます。
この工事監理というのは、設計だとか設計図書どおりに施工が行われているのかどうか、そこをチェックしていくということでございます。今、日本の建築では両方あるわけですね。
○北側国務大臣 今回の事件におきまして、設計や設計図書どおりに施工が行われているかどうかを監理する工事監理がどのように行われていたのかということは、今後、事実の解明が必要だと考えております。適切な建築活動を担保し、このような事件の再発を防止するためには、工事監理が適正に行われているかどうか、これは大変重要な事柄であるというふうに考えるところでございます。
そこで、設計の図面を見るだけで施工者の責任を果たしたことになるのかというお尋ねでございますが、原則は、設計図書どおりに施工していれば施工者が瑕疵担保責任を問われることはないというのが原則でございますが、施工者が設計図書に誤りがあることを知っていたのにこれを建築主に告げなかったときには、民法上、瑕疵担保責任を負う、こういう仕組みになっております。
そういうふうになりました原因につきましては、まず、施工者が施工計画書どおりに工事をしなかったということ、それから、法令で求めております工事監理者が設計図書どおりに工事されるよう適切な工事監理を行わなかったことが原因である可能性が高いというのが、今現在の認識でございます。
一番最後に完了検査という形で、きちんと当初の図面なり設計図書どおりに施工ができているかどうかを検査する。そういう意味で大臣は申し上げたということでございます。
○政府委員(那珂正君) 本法案によります住宅性能表示制度でございますが、これが適用されますと、住宅性能評価を受ける段階で、特に施工の中間段階あるいは完成段階において設計図書どおりに施工されているかどうかというようなことが性能評価機関によって現場でチェック、検査されるわけでございます。 したがいまして、いわゆる欠陥の発生というものは相当程度抑制され、減少されるものと思います。
今お話出ましたように、建築物を仕様書でありますとか設計図書どおりに適法に建築するということは工事監理者の責務ということでございます。したがいまして、たわみ継ぎ手の材料、施工方法についても工事監理者が責任を持ってチェックすることとなります。
○説明員(片山正夫君) 建築物の計画が建築主事によります建築確認をされました以後、その設計図書どおりにできているかどうかということを担保するすべとしまして二つございまして、一つは建築主が工事監理者を置かなければいけないことになっております。
設計図書どおり施工業者はやっていませんと私が言われても非常に困るわけです。どこが建築基準法に違反しているのか、どこがどうなのかということが私はわからぬわけです。
もう少し具体的に言いますと、たとえば建築士は、設計図書を書きました、しかし施工業者が設計図書どおりやりませんでした、こういう場合が出てくるわけですね。そうすると、いわゆる建設業法で言うところの現場の主任技術者が責任を負うのか、設計者は責任がないのか。この監理責任という問題は、やはりずっと出てくるんじゃないかと私は思うのです。
これによりまして、建築士が設計図書どおりに施工されていることを確認したものに限るとしておりますので、検査の合理化をこのたびの改正どおり行いましても、建築物の安全上支障はないと考えております。